土地家屋調査士とは、「不動産の表示に関する登記の専門家」のことです。
・建物、土地の登記に関する調査、測量
・土地の境界に関する調査、測量
これらが主な業務となりますが、以下のような場合、またどこに聞いていいかよくわからない時もご相談ください。
建物の具体例
- 建物を新築したとき
- 建物を取り壊したとき
- 建物に増改築などをしたとき
- 未登記の建物を相続するとき ・・・etc
土地の具体例
- 土地の境界がわからないとき
- 子供が家を建てるので土地を分けてあげたいとき
- 農地に家を建てたいので、測量が必要なとき
- 敷地の一部が道路になっているが、その分も固定資産税を納めている
- 相続したが、土地がどこにあるかわからない ・・・etc
ところで「不動産の表示に関する登記」という言葉に疑問を感じる方もいらっしゃるかもしれませんので、少しご説明いたします。
不動産とは
民法では、不動産について以下のように定義づけされています。
「不動産」 土地及びその定着物 (民法86条1項)
「動産」 不動産以外の物すべて(民法86条2項)
表示に関する登記とは、
不動産の登記には2つの種類があります。
①「表示に関する登記」 不動産の物理的現況を明らかにする登記
②「権利に関する登記」 所有者が誰なのかを明らかにする登記
登記に関してもう少し詳しく → こちら
この①の「表示に関する登記」を行うことができる資格者が、「土地家屋調査士」です。