土地家屋調査士とは、「不動産の表示に関する登記の専門家」のことです。


・建物、土地の登記に関する調査、測量
・土地の境界に関する調査、測量


これらが主な業務となりますが、以下のような場合、またどこに聞いていいかよくわからない時もご相談ください。

建物の具体例

  • 建物を新築したとき
  • 建物を取り壊したとき
  • 建物に増改築などをしたとき
  • 未登記の建物を相続するとき    ・・・etc





土地の具体例

  • 土地の境界がわからないとき
  • 子供が家を建てるので土地を分けてあげたいとき
  • 農地に家を建てたいので、測量が必要なとき
  • 敷地の一部が道路になっているが、その分も固定資産税を納めている
  • 相続したが、土地がどこにあるかわからない    ・・・etc


ところで「不動産の表示に関する登記」という言葉に疑問を感じる方もいらっしゃるかもしれませんので、少しご説明いたします。

不動産とは

民法では、不動産について以下のように定義づけされています。

「不動産」    土地及びその定着物 (民法86条1項)
「動産」     不動産以外の物すべて(民法86条2項)

表示に関する登記とは、

不動産の登記には2つの種類があります。
 
 ①「表示に関する登記」  不動産の物理的現況を明らかにする登記
 ②「権利に関する登記」  所有者が誰なのかを明らかにする登記

登記に関してもう少し詳しく    →  こちら


この①の「表示に関する登記」を行うことができる資格者が、「土地家屋調査士」です。