不動産の登記とは?

業務上当たり前のように使う「登記」という言葉ですが、日常生活にはあまり馴染まない言葉でもあります。
そこで、なんのための登記をするのか?について説明します。


建物を例にしてみます。


「登記をする」というのは、

この建物は私の物です!」

という権利を、第三者に対して主張するために、法務局に登録をしておくこと、と考えてみましょう。

登記が完了すると、法務局が「登記事項証明書」という証明書を発行してくれるようになります。

市町村が発行する住民票が「どこどこに住んでる誰です」というのを証明してくれるのと同じような公的な証明書というイメージです。




その登記事項証明書には、

 1.この建物 = どこにあるどんな建物
 2.私のです = 誰のもの


と、いうような事が記載されており、この1、2をそれぞれ

 1.表示に関する登記  ←  どこにあるどんな建物
 2.権利に関する登記  ←  誰のもの(その他の色々な権利)

土地家屋調査士は、1の 表示に関する登記 を業務としております。

 「どこどこにあって、どんな用途の建物で、どんな材料を使っていて、1階何㎡、2階何㎡・・・」

これらのことを、様々な資料の調査や現地の調査の結果に基づいて、申請書、調査書、建物の図面などを作成します。
また現地で登記官の方と立会をしたりもします。

ちなみに、2の権利に関する登記は、1の表示に関する登記が完了した後に、司法書士の先生が行うこととなります。

まとめ


私の建物よ、と言うためには

  1.対象となる建物が特定できる状態になる 表示に関する登記 を行う
  2.1の登記が完了し、建物の特定ができたら次に 「私のです」 という権利に関する登記をする

という流れとなります。




自宅を新築した場合などは 銀行のローン を利用される方も多いと思います。
その際は表示の登記 (建物の表題登記) 完了後、権利の登記をする際、抵当権の登記も併せて行うこととなります。

この抵当権というのは、銀行などが「土地、建物を担保にお金を貸していますよ」という目的の登記です。



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